診療の受付における保険証の扱いについて
- gyokukeikai13
- 2025年1月22日
- 読了時間: 2分
更新日:2025年12月3日
2025年12月2日以降の受診はマイナ保険証が基本となります。マイナ保険証をお持ちでない場合は、医療機関の窓口で「資格確認書」を提示することで、これまで通り保険診療を受けられます。
1. 受診方法の選択肢
2025年12月2日以降の主な受診方法は以下の通りです。
マイナ保険証: マイナンバーカードを健康保険証として利用します。
スマホのマイナ保険証: 機器が整った医療機関で利用できます。当院では利用可能です。
資格確認書: マイナ保険証をお持ちでない方に無償で交付されます。
2. マイナ保険証での受診
顔認証付きカードリーダーにマイナ保険証を挿入し、本人確認を行います。情報提供に同意すると、過去の診療情報に基づいた医療を受けられます。
3. 資格確認書での受診
マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証の登録が済んでいない方には、医療保険者から「資格確認書」が交付されます。これを提示することで、保険診療を受けられます。
4. 従来の健康保険証について
従来の健康保険証は、2025年12月1日まで使用可能です。2025年12月2日以降は新たに発行されません。ただし、2026年3月末までは、期限切れの健康保険証でも暫定的に使用できる特例措置があります。
5. 資格情報のお知らせの携帯
マイナ保険証が使えない場合やカードリーダーの故障に備え、「資格情報のお知らせ」を携帯することをお勧めします。マイナポータルの「医療保険の資格情報画面」でも代用可能です。
以下、ご参照ください。



コメント