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診療の受付における保険証の扱いについて

gyokukeikai13

令和6年12月2日以降、新規での保険証の発行がなくなり、診療の受付における保険証の扱いにも変化が生じています。

現在、医療機関で診療を受け付ける際にご提示いただく健康保険証は、以下のいずれかを指します。


【マイナ保険証】

健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードが「マイナ保健証」です。

医療機関の受付に設置してあります専用の読み取り機(顔認証付カードリーダー)を用いて保険証情報を確認します。

機器の不具合等何らかの事情で資格確認が行えない場合は、交付されている「資格情報のお知らせ」をマイナンバーカードとセットでご提示いただくことで保険証情報の確認ができます。


【(従来の)健康保険証】

令和6年12月1日までに発行された保険証をお持ちの場合は、最大1年間(令和7年12月1日まで)、今まで通り受付に提示することで保健証情報を確認します。

保険証の種類(発行元の保険者の違い等)によっては有効期限が違いますのでご注意ください。

また、転居・転職等で保険者が変わる場合もその時点までとなります。


【資格確認書】

マイナンバーカードに健康保険証利用登録をされていない方等に交付されます。

従来の保険証の代わりとなるものです。


以下、ご参照ください。






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